一般
- 「世界一背の低い女性」と「世界一背の高い男性」が対面、ギザの三大ピラミッド
- コインチェック関連
関連記事が多かったので、ある程度網羅できる内容を選びました。
下記、報道系・技術系からピックアップ。
- コインチェック、不正アクセスで仮想通貨「NEM」消失 約580億円相当 – ITmedia NEWS
- コインチェックが580億円のNEM不正流出について説明、補償や取引再開のめどは立たず | TechCrunch Japan
- 史上最大被害額か、取引所コインチェックの仮想通貨NEM/XEN 580億円流出事件の深刻さまとめ | TechWave(テックウェーブ) #WAVE
- 焦点:コインチェックの巨額流出、匿名通貨や安全性の問題点が噴出
- 金融庁:仮想通貨取引所に注意喚起 安全管理を要請 – 毎日新聞
下記、ソーシャル系からピックアップ。
- コインチェック NEMを盗んだハッカーVSネム財団&JK17のホワイトハッカーみずなしさんとの攻防 – NAVER まとめ
- 件のみずなしさん補足(JKでも17歳でもない):お仕事 – 「水無 凛」のメモページ
- 仮想通貨580億円分を盗んだ後のいたちごっこの話。 : ひろゆき@オープンSNS
ちょっと気になったのは仮想通貨取引所の登録制云々ですね。
コインチェック社のプレスから関連するのは下記。- 2017年9月13日付:仮想通貨交換業者登録に係る申請書提出のお知らせ ※9/29追記 | コインチェック株式会社
- 2017年11月13日付:仮想通貨交換業者への登録状況のご報告 | コインチェック株式会社
- 2017年12月1日付:仮想通貨交換業者への登録状況のご報告 | コインチェック株式会社
制度的に自分が気になったポイントは下記。
- 金融庁は2017年4月1日から仮想通貨取引所の登録制を導入。
- 制度の導入前から事業をしていた取引所は、「みなし仮想通貨交換業者」扱いとなり、施行日(4月1日)から6ヶ月間の猶予期間がある(=9月末まで。だから9月に登録申請を出したと思われる)。
- 更に、原則として申請を出してから2ヶ月間は「みなし」として運営が可能とのこと。
コインチェック社は9月13日に登録申請を提出、受理とあり、審査が通らず2ヶ月経ったので11月13日にプレスを出したと思われる。 - 11月13日のプレスによると、まだ「審査中」という状況報告及び、審査中の場合は申請から2ヶ月経過していても運営が可能だという法解釈を提示している。
おそらく下記。- (標準処理期間)第三十六条 金融庁長官は、法、令又はこの府令の規定による登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
- 2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一 当該申請を補正するために要する期間
- 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
- 12月1日のプレスは11月13日のプレスと同じ内容で審査中との報告。
プレスにリンクがあった、事務ガイドライン(仮想通貨交換業者関係)の「Ⅲ-2 諸手続」も「斜め読み」しましたが、
「Ⅲ-2-1 登録の申請、届出書の受理等」の「(3) 登録の申請の処理」に下記の記載がありました。② 登録を拒否する場合は、拒否理由等を記載した内閣府令第10条に基づく登録拒否通知書を登録申請者に交付するものとする(Ⅲ-4参照)。
関連で「Ⅲ-4 行政手続法等との関係等」の「(1) 行政手続法との関係」から抜粋すると下記。
また、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には同法第8条に基づき、処分の理由を示さなければならないこと(許認可等を拒否する処分を書面でするときは、処分の理由も書面により示さなければならないこと)に留意する。
ということは、申請が受理されてから、登録拒否の通知がこない限りは「審査中」という状況であるのは間違いないのでは、と思います。
特に申請内容についてあれこれ修正が必要なら、前述の第三十六条が関わってきて、その期間は2ヵ月には含まれないよ、となっているって感じのようです。
ただ、いったん拒否通知がきてから修正が必要な場合に、再申請が必要なのか、まではガイドラインに記載があるかどうかは未確認です(かつ、そのケースでみなし扱いの場合に特例があるのかどうかも未確認)。
要は申請受理~拒否通知がくる間のやりとりなら2ヵ月の期間からは除外(延長)されるんだろうけど、実際どうだったのかが不明瞭。
一応「Ⅲ-5 意見交換制度」ってのもあって、不利益処分が行われる場合に意見交換どうこうっていう規定もありました(登録拒否が不利益処分に該当しているのかまでは未確認)。
申請に対する処分は不利益処分ではないような感じなので、意見交換のケースに入っていない気はするので、拒否通知(申請の不許可処分)がきたら弁明もできずにいったん受け入れるってことなんですかね。
法律系はやっぱり素人が調べようとすると大変で難しいですね。そしてどちらにせよ解釈が正しいかの判断もできませんからなんとも。
関連:総務省|行政手続法|行政手続法の概要
関連(内容の新旧は未確認):法律入門講座「行政法【行政手続法(2)「処分」】」ークマべえの生涯学習大学校ー
で、あれ? と思ったのが下記。金融庁に取材をした人の情報。
金融庁は審査を却下しているような記載があるんですよね。
関連:コインチェック事件の第一報を報じた山本一郎さんのツイートから見る、コインチェック580億円流出までの狂騒曲 – Togetter- 山本一郎(やまもといちろう@告知用)さんのツイート: “日経がコインチェック社を「みなし業者」って書いてるけど、申請から2ヶ月経過して再申請してないから単なる違法業者だぞ。ちゃんと金融庁に取材してないな。 https://t.co/dF5t4FrUd6”
- 山本一郎(やまもといちろう@告知用)さんのツイート: “月曜になるまで確定はしないだろうけど、どうも金融庁は「仮想通貨交換業者の登録はされていないので、うちの管轄ではない」ということで警察庁警視庁にぶん投げる雰囲気が強くなったため、やっぱり経営陣や実質的に経営を指示していた株主が一年半ぐらいかけて身柄を取られるのではないかと妄想”
- 山本一郎(やまもといちろう@告知用)さんのツイート: “金融庁曰くすでに却下されている審査である以上、2か月の審査期限は適用されており、みなし業者としての営業は本来認められず、本件は金融庁管轄ではない(警察庁や消費者庁の事案)とのことです。 代理人に聞いてもそのような話なので、そのうちどっかのメディアが書くでしょう… https://t.co/AbaIDdkFVl”
- 山本一郎(やまもといちろう@告知用)さんのツイート: “金融庁にはすでに取材を行い確認を取っていますが、本件コインチェック社の問題は金融庁の管轄下ではなく、みなし営業は容認しているとはいいがたいとの回答です。… “
ここがコインチェック社のプレスによると11月13日~は審査中の報告のみなので、最初の登録申請から継続審査、という解釈が出来る点と異なる部分です。
やはり、個人的にガイドラインから(斜め読みした部分のみで)解釈すると、あくまで「申請受理~拒否通知」の間のやりとりは「待ってて期間」として「審査中」になるけど、一回「拒否通知」がきてしまったら以降のやりとりは「再申請が必要で仕切り直し(審査中ではない。延長期間には含まれない。登録申請前の段階に戻る)」になるんじゃないのかなと解釈しています。
でもそれだと新規業者ならその間は当然事業開始できない「だけ」で済みますが、みなし業者の場合は事業運用中ですから、じゃあ拒否通知がきたら再申請するまで事業ストップしなきゃいけないのか、という状況になるので、もしかするとここでもみなし業者だけの特例がありえるかもと少し思ってます(金融庁に取材した人のどこかのコメントに「3月末」までっていう猶予期間の期限はあるっぽいので、当たり前ですがいくらみなし業者といっても再申請をずっと繰り返せば運営し続けられるというわけではないようです=登録の完全義務化)。
この辺の真実はどうなっているんだろうと、特に仮想通貨交換業者の登録制度における、「拒否通知」前後のルーチンや解釈などがとても気になりました。
もちろんこれはハッキングされた件とは全くの別問題ですから切り離して議論するところです。
ああ、だけどコインチェック社があんだけCMばんばんやっといて、関係機関から警告等もなかったってことは、さすがに拒否通知が出ておらず審査中(事業運営は今のところ違法ではない)という解釈で合ってるんじゃないのかな、と確率的に考えると主観では思っています(そうじゃなきゃ関係機関側の怠慢の疑いまで出てきうる【追記】が、親告・通報等がなきゃ機関が能動的に動くわけではないってのもあるか。この辺も報道機関等が取材して報道とかしなきゃ想像で終わるだけだ。可能性としてはもちろんコインチェック社側のプレス内容に誤りがあることも想定しうるところ)。 - なぜ大都市圏には専業主婦が多いのか 都道府県でここまで違う“女性と仕事” (1/3ページ) – SankeiBiz(サンケイビズ)
- 道路が陸上トラックに「変身」 京都、通行巡りトラブル : 京都新聞
- 運転中「ポケモンGO」で死亡事故 被告の実刑確定へ | NHKニュース