日次まとめ 2022年12月27日

一般

  • 休憩時間「0分」4割以上の教員 長時間労働続く 公立小中学校 | NHK | 教育
  • 激しい黒煙 東京・墨田区の化学工場で火災(テレビ朝日系(ANN)) – Yahoo!ニュース
  • 寒すぎてコウモリが橋から落下。テキサスで救出作戦が繰り広げられる | ハフポスト WORLD
  • 「後ろから突然刺された」はうそ 自分で刺し通報 大阪 豊中 | NHK | 事件
  • 「軽自動車に軽油」 燃料入れ違いによる出動、1カ月で100件超も JAFが注意呼びかけ – 産経ニュース
  • 駅伝“誤誘導”で全国切符逃した中越高 抗議終了を宣言「主張平行線。無念」県高体連は「運営問題なし」崩さず(デイリースポーツ) – Yahoo!ニュース
  • アイフォーン数百台購入の例も…免税認めず、アップル日本法人に140億円追徴課税 : 読売新聞オンライン
  • ジャニーズ事務所 「お年玉」を経費に計上 4000万円追徴課税 | NHK | エンタメ
  • 「寒すぎる」と客や従業員が悲鳴 スギ薬局が店舗に“暖房禁止令”を出していた(文春オンライン) – Yahoo!ニュース

    労働関係の法令や指針は、事業者に職場の温度を適切に保つよう求めている。

    労働安全衛生法(事務所衛生基準規則)だと下記ですかね。

    ちょっと順序を前後させますが・・・

    関連:事務所衛生基準規則 | e-Gov法令検索

    第二章 事務室の環境管理
    (略)
    (空気調和設備等による調整)
    第五条 事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は(略)

    3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十八度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

    まず18度以上28度以下うんぬんの方に関しては、条件として「空気調和設備」を設けている場合となっています。

    この設備は一般家庭などで使っているような室内用エアコン(冷暖房設備)とは違います。

    空気調和設備の方は「空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備」と定義されている。

    そこそこ大きい建物とか、空気が滞留するようなところだとか、そういうところで使われていると思って良いだろう。

    小さめの店舗だとその設備が無い場合の方が普通だけれど、
    薬局だと、たとえば薬などの温度・湿度管理で必要になることもあるかな? とは思った。

    でも「節電」という理由で暖房禁止令が出るくらいの状況だったということは、
    たぶん空気調和設備は備わっていないんだろう(あるのは冷暖房設備の方)。


    そして次に空気調和設備が備わっていなくても別な規則があって、それが上記の「第五条」の直前に定義されている「第四条」。
    こっちは条件無しで守らなければいけないもの(「努めなければならない」(努力)ではなく「講じなければならない」となっている)。

    (温度)
    第四条 事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
    2 事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りでない。

    室温が10度以下の場合は、暖房するとかで適当な温度調節をしてね、っていうのと、
    冷房する場合は、室温を外気温より著しく低くしちゃダメだよっていう内容になっている。

    ※例外として、冷房する場合に関しては
    電子計算機(いわゆるサーバーとかパソコン)等を設置する部屋については、
    作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は外気温より低くてもいいよ、となっている。
    この例外は当然、夏場とかの暑い時期を想定したものでしょうね。
    外の気温に合わせた設定にしてたら、機械が熱で故障しかねませんから。

    ただこれ、微妙な点が1つだけあって、ダメなのは室温を低くしすぎちゃいけないってことだけに言及していて、
    室温が暑い時については何も書かれていない。

    つまり冬場の「暖房禁止」は室温が10度以下だったらこのルールにはひっかかるけど、夏場の「冷房禁止」はひっかからないという。

    まぁいいや、今は気にしないでおこう。もしかすると読んでない別の場所に書かれているのかもしれない(いや、条項的に他の場所に書かれていたらそれはそれでおかしいんだけど)。

    でまぁ話を戻すと、第四条の方は空気調和設備が無い場合に向けているからか、「10度以下」以外については細かい温度の基準は何もないんですよね。
    だから人が「寒い」と体感しても我慢しろよっていうのがまかり通ってしまうことはある。

    いや自分の場合は極度の乾燥肌なせいもあって、自室については暖房を控えていることが多いんです(加湿器もありますけど、それだけじゃどうしようもできない壁がある)。
    温度計も設置しているので、データと体感的なことが言えますが、だいたい「15度」を下回るとほぼ確実に「寒い」と感じます。
    でも、着こむと結構耐えられる。だから自分ルールだと「おおむね11度以下」になったら暖房をつけています。
    体はまだ耐えられるんですけど、手がかじかんでくるんですよね。
    手袋を使えばまだいけるかもしれませんけど、人間って基本的には「手」を使って作業しますから差し支(つか)えがでてくる。
    手袋ができない場面もありますから、そこまではさすがに自分でもしない。

    そう考えると自分の経験的にも、「10度以下」なら暖房をつけろ、っていう規則になっているのは結構 理にかなった最低限の設定値なのかなとは思います。


    なお、近年の改正については下記に概要がある。

    関連:事務所における労働衛生対策|厚生労働省

    室温については「令和4年3月1日公布」のパンフレットとかですかね。

    関連(PDF):職場における労働衛生基準が変わりました[PDF形式:879KB]

    このPDFの7ページ目「温度について 【事務所則第5条第3項関係】」。
    前述で引用していますが「空気調和設備」がある場合の目標値が改正前は「17度以上28度以下」だったのが「18度以上28度以下」になったって内容だけですね。

    空気調和設備がない場合は引き続き、(法的には)「10度以下」にならないように気をつければいいだけだな・・・。


    あ、蛇足かもしれないけど、そういや勘違いしている方をみかけたので書いておくけど、
    この「温度」って、エアコンとかに設定する温度のことではないですよ。

    あくまで「部屋の温度」です。温度計で測らないと本当の温度はわかりません。部屋の中でも場所によっては差がでますからね。
    例えばエアコンで10度以下にならないように設定していたからといっても、温度計で測ってみたら10度以下だったらNGです(そこに作業者がいれば)。

    空気調和設備がある場合の18~28度の方は「努力義務」なので違反しても罰則はないけど、
    10度以下で暖房をつけない場合の方は講じなければならないので罰則がある(明確に違法行為というべきもの)。

    報道にあがった薬局の場合「暖房禁止令」(原則)ですからね。

    上記の通り、暖房については10度以下の場合は違法になりますから、
    「節電」を理由であってもこうした通達(社内ルール)は普通はコンプライアンス的に問題があると気づきますので、
    まぁネタとして週刊誌に取り上げられるのは致し方ないとは思う。

    ただ補足として、気づかない場合のケースとして微妙なのが1つあって、
    事務所衛生基準規則では、「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任」しなければならないとある。

    関連:衛生管理者について教えて下さい。|厚生労働省

    逆に言えば小規模な事業者の場合は、管理者がいなくてもルール上は良いので、
    規則を知らなくても良いということにはならないけれど、細かく把握はしきれていないというのは十分にありえる。

    (知っている人にはものすごい蛇足になりますが、「労働者の数」なので、役員の場合は人数のカウントからは除外です。まず無いとは思うけど社員が50人いるけど全員が役員だったら対象外となる。
    役員は「使用者」であって「労働者」(使用人,従業員 等と呼ばれることも)ではないですからね。ただ、労働者扱いされる役員=使用人兼務役員は労働者側にもなるので別ですが。
    なお、「社員」と呼ぶ場合は役員なども含みます。「社員」は会社に在籍している人ってだけの意味で、役員か労働者かどうかを区別する意味は含みませんから。
    でも会社の経営とか労務・税務とかの業務をやっている人ならこの違いを区別しなければいけないので分かっていますが、そうじゃない人は結構勘違いするケースは見かける。
    よくあるのが「従業員」のことを「社員」と呼んでいたり。いや、社員には従業員も含むのでただちに間違いとは言えないんですけどね。だけど社員には役員も含んでしまうので、例えば労働法について話しているときに社員っていう表現を使ったりすると、それは不正確、場合により誤りになる。)

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    プログラミングというか、普通に国語の延長かな、と思う部分はある。
    あとはまぁ単純に「論理」ですかね。

    その考え、組み立てができないというか、他と明確にコレ(論理)が異なるのは、
    数学などは解き方を学んで、それを用いて回答しますが、
    論理はそうではなくて、出来ること、出来ないことが明確に決まっていてそこは覆せなくて(数学のように仮定や約束事として定義するような類はない)、
    道筋にある選択肢(出来ること、出来ないこと。あるいはゼロかイチ、など)を選んで正しい、あるいはあるべき答えにたどり着くことができる。

    その道を逆にたどって選択肢やその選択に矛盾があれば、その論理は正しくないとも立証はできます。

    数学の場合は、あくまで大前提として定義に基づきますからね。
    例えば「1+1」の答えが「2」になると思っていますか?
    答えが「10」になる可能性だってあるんです。数値の定義なんて2進数の場合だってありますから。

    論理の場合、前提にない回答は成立できない。「1+1=2」の答えが正しいと確定付けた場合は、「論理的には間違っている」と言える。

    明確に決まっている覆せないものとして、まずこの数値はそもそも数値であっているのか、2進数なのか、10進数なのか、それとも別な何かなのか。
    「+」の記号は加算の意味であっているのか、などの覆せない前提が成立したものだけ、初めてそれは間違えようのない、論理として正しい道、選択肢だと言える。
    論理は、こういう考え方をしないといけない。

    だから極端な話、論理の場合、数値的な計算は必要ないのです。
    理数系に分類されがちではありますが、個人的には「国語(文系)」の延長だと思っている。

    やってることは、出てくる選択肢を選んで、目的(要望、要件を満たせるもの)の文章を作り上げているだけですからね。
    選んでいった結果、目的を達成できるものになっていなかったら、すなわち論理(選択)を間違えているだけの話。

    ただ「その手段」に言及するとまた別なんですけどね。
    選択はそれでいいけど、その選択を実現するための手段については複数あったりするので、
    その手段の方の話まで含むと、今度は数学的な話になってくる。

    ごっちゃになりやすいのはまさにそこで、
    プログラミング的な「思考」や「設計」だけでいえば「文系」的な考えでよくて、
    実際のプログラミングの実装の話になってくると「理数系」の方になる。

    自分が新卒で入った時のIT会社でもこの辺がハッキリわかれていたんですよ。

    「設計はできるけどプログラミングはできない」、あるいは「プログラミングはできるけど設計はできない(苦手)」みたいな社員で役割も違っていた。

    もちろん両方できる人もいますけどね。

    で、この辺って、自分の経験上は本当の「プログラミング」を経験した方が、
    「設計」を理解できるようになる。
    百聞は一見に如かず、に近いものがある感じでしょうか。

    小学生とかの場合って、どうにもほとんどは自分の言う「文系的」な問題がメインなんですよね。
    だけど進学にするにつれて、実際にプログラミングを組む機会が増えるでしょう?
    そりゃあ、理解度は変わってくるとは思うんですよね。

    まぁ、ニワトリが先か、卵が先かに近いものはあるけれど、
    英語だって、書くのは苦手だけど、喋るのは得意だったり、その逆だってあるでしょう。
    自分が言いたいのはそういう感じの話で、うまく習得できない方は、
    いっそ基本を飛ばして、実践から入った方が良いこともあるかもしれない、ということです。

    同じ性能の人間なんていないし、得手不得手は人それぞれなので、その人に合った勉強法を探したり、試すしかないですね。
    前述は一例としてそういうケースもあるよと。

その他

  • ぐぬぬ。今日付けの下書きデータが一部飛んだ。バックアップから部分的には復旧できたけど残りはタイミング的にダメだな。
    まぁ文量がある分、良しとしよう。。