日次まとめ 2024年09月15日

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一般

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  • 「YouTubeのゲーム実況動画」は違法?セーフ? ゲームの映像は「映画の著作物」として扱われる(東洋経済オンライン) – Yahoo!ニュース
  • なぜ?クレジットカード停止後も不正利用相次ぐ スマホタッチ決済のオフライン悪用か 背景と対策は | NHK | IT・ネット
    オフラインの仕組み上、現状は利用者が注意するしかないところだよなぁ・・・。

    まぁ昔から「セキュリティと利便性は相容れない(トレードオフ、両立できない)」とはよく言ったもので。

    もちろん技術の発展で、両立できる部分も多くはなっていますけどね。出来ないものもまだあるってだけで、両極端に論じられるものじゃない。
  • 【無許可でケーキを提供か】疑惑の京都人気観光地のカフェ、中国人系オーナーが運営か シャトレーゼ側は「弊社のブランドを著しく傷つける」とコメント 内偵調査経て「弊社の製品で間違いない」(NEWSポストセブン) – Yahoo!ニュース
    「一般」と言うより「事業」の方に分類すべき色が強めな気配はしていますが、とりあえずは一般の方に分類。


    法的に「何(なに)で」問題を問うのかってのが難しいとしても(記事中にもあるけどシャトレーゼ的には「ブランド云々を傷つけた」って観点が有力なんだろう)、
    ケーキの場合、一般的には生物(ナマモノ)に分類されますから(シャトレーゼの消費期限は調べていないので分からないが)、
    衛生管理上の観点で、個人的には許可なく転売されたと知っていたら遠慮したいな。


    そのケーキがシャトレーゼのものだった、と前提した上での話ですが・・・。

    仮にそのカフェでそのケーキを食べて、食中毒など、何かがあった場合、ユーザー(消費者)が訴えるのはあくまでその「カフェ」に対してであって、「シャトレーゼ」ではないですからね
    (現時点ではカフェ側はシャトレーゼのものとは回答していないので、製造者のハズのシャトレーゼは出てきていませんから、表向きの相手はカフェ以外にはいない)。

    一方でそういった食中毒などがあった場合、「カフェ」は製造元の「シャトレーゼ」を訴えることができるかというと、許可なく勝手に転売しておいて どうなんだとなるわけです。

    「有事」の際の責任の所在なんかも含めた「衛生管理」の部分が、カフェは製造者・購入元を隠したままで責任をとれるのかと考えると、疑問になるわけで。

    特にそれが生物(ナマモノ)だったら、ユーザーとしては自分のように、そういった商品を選ぶことはリスク対策のため遠慮したい、っていう気持ちも出てきます。

    そう考えると、消費者はケーキのカフェ側の衛生管理(あるいは表示上の何かとか)が適切かどうかの疑念で、
    なんらかの公的な対処・対応は出来なくもないのかな?

    ただ、対 消費者については、現状は問題が発生したわけではないから公的機関の介入は難しいんじゃないかとは思うし、
    仮に公的機関が調べた結果、問題なければそれ以上はどうしようもないだろうけども(逆に名誉毀損だなんだとカフェ側から訴えられかねない)。

    そうなってくるとやっぱり、ブランド云々の観点などでシャトレーゼ側が動く以外、白黒は付けられないだろうな、という結論で、「事業」向けの話だよなぁといったところ。
    ※もちろんシャトレーゼが暗黙的に了解すれば何も起こりませんけど、記事にある通り、「弁護士とも相談しつつ厳しく対応してまいる所存です」って言っているから、訴えられる目途がたてば(たてることができれば)、事は起こすんだろう。


    ちなみに過去ピックアップした記事では下記のような事例もある(これは転売とは違って、あくまで模倣製作したものだが)。

    関連(2022年12月):人気洋菓子ブランド「パクリケーキ騒動」で謝罪 デザイン模倣の事実認める…商品は販売停止&回収に: J-CAST ニュース【全文表示】

    補足:「不正競争防止法」に「商品形態模倣行為」の禁止ってのがある。
    ただ、食べ物の場合、よっぽど特徴がないと難しいでしょうけどね。
    極論で言えば「クッキー」とかだと同じ形・同じ色なんて一般化しやすいですから。

    ちなみにこれはデザインだけの話じゃありません。
    下記関連にもあるけど、「タオルセットの事例」とかで「タオルや小熊の人形がセットになった商品」を、「似たような構成」で販売していた他社に対して、「不正競争行為」に当たるとして、「形態」の模倣だと裁判で判決されています。

    関連:商品形態模倣とは?不競法での定義や具体例、禁止行為を解説 | 電子契約サービス「マネーフォワード クラウド契約」

    など。

    デザインそのものについては「意匠法」とかですかね(著作権法も意匠法も似てはいるけど、保護対象が違う。あと、意匠権の場合、「登録」が必要なことも著作権とは違う。この辺は後述の「商標」寄りだろう)。

    関連:意匠制度の概要 | 経済産業省 特許庁

    関連:意匠法とは?概要や事業者が知っておくべき点をわかりやすく解説 | 電子契約サービス「マネーフォワード クラウド契約」

    関連:食べ物も「知的」財産? | ”法学”で世界はもっとおもしろくなる | 法学部 | 立命館大学

    類似のものに「商標」もありますが、これは今回の事例的にもたぶん別物になるだろうから割愛。
    (外食として食べ物を直接提供した場合は、商標にひっかかるってのは考えにくいなと。
    飲み物なんか、あちこちの飲食店でやってますしね。いや、あちこちでやっていれば問題ない、と言いたいのではなく、あちこちでやっているのに問題にならないってことは、そもそも問題ではないんだろうという推測。)

    関連:商標 – Wikipedia

    ほかにもブランドイメージどうこうの毀損(きそん)関連の話題は過去に何かピックアップした記憶があるんだけど、キーワードが思い出せないし、調べるのも面倒なので割愛。

    なんで関係するかどうかも分からない関連を色々とピックアップしたかというと、つまるところ、食べ物の転売(特に外食として直接提供しているケース)なんかは、冒頭通り、法的に「何(なに)で」問題になりえるのかってのは難しいところなんだろうと推測する所以(ゆえん)。

    消費者からシャトレーゼに対する声が大きくなれば、シャトレーゼも業務に多少の支障は出てくるだろうし、そうなってくるともう「実害」は受けているようなものだから、法的な問題も出てきやすくはなるだろうけど、なんともかんとも。

    少なくとも前述したとおり、個人的には衛生管理の面で、いつ買ったものをどう保管して、いつ提供しているんだ、とか、そういった部分を知らないと生物(ナマモノ)は怖いから、話題になった以上は、カフェ側は疑惑回避のためにも明言してほしいなとは思う。

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