日次まとめ 2024年12月19日

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  • 不正クレカ被害情報、窓口を警察庁に一本化 利用停止への時間短縮 | 毎日新聞
  • オタク婚活サイトの“クレカ規制”問題、原因は「決済代行会社ではない」 山田議員がサイト代表と面会 – ITmedia NEWS

    問題の会社との決済を31日まで継続させ、その間に新しいカード会社に切り替えることで、Visaでの決済を停止させずに済むと決済代行会社から連絡を受けたため、ちくちくは同日に決済停止を撤回する旨を発表した
    (略)
    議員は「アエルネの決済の継続のために積極的に決済代行会社が動いたことで、結果としてこれまで通りのクレジットカード決済が可能となった」と説明した。X上で決済代行会社を非難する声が上がっていることに対し、「見当違い」と指摘した。


    誤解なきよう個人的に補足すると、見当違いも何も、そもそもその情報は表に出ていなかったんだから、ユーザーは判断できなくて当然ではあった。

    基本的に「受け身」であるユーザーにとっては、根本的に「情報」が出てこなきゃ、どんなに時間が経とうが、慎重になろうが「見極め」「判断」自体が不可能。

    材料がないのに料理が出来るわけがないし、分からないもの・出来ないものは、何もしなければそのまま変わらないままなんです。

    もちろん受け身ではなく、その材料、つまり情報を自ら調達しにいけば前提・状況は変わりますけどね。

    実際自分も今回のこの情報・経緯は知りませんでしたから、12/16付けで触れましたが、
    サイトのお知らせの文脈を解釈すると「Aという会社が停止して、そのAが撤回して、再開させた」ものだと勘違いしてました。

    だからなんでそうなったのか理由が知りたいってのと、タイミング的に恣意性があったんじゃ? と思ったわけで(自分の場合はそれ以上でもそれ以下でもない程度にしか触れてはいませんけどね)。

    でも事実は、今回の記事によると、「Aという会社のが停止」されることになったから、その対策として「Bという会社のに切り替えることによって、決済を再開」という内容だったようで。

    だから撤回したのはあくまで件のオタク婚活サイト視点での自身の発言に対してであって、カード会社側ではない、という、
    サイト側のお知らせが言葉足らずな内容だったってことですね。

    これについては言葉足らずというか、そこまで情報を提示する必要がない部分もあっただろうが、それによってユーザー側での誤解釈につながる余地が大きくなったんだろう。


    誤解釈、見当違いそのものについては別に悪いことでもないんですよ。

    あくまで可能性として色々と考えられる選択肢の中から、結果的に間違いを選んでしまっただけの状況だ。

    その要因として調査や知識不足などもあるだろうが、別にそれ自体は人間としては日常茶飯事で良くあることでしょう。

    だって「全てを知っている人間」なんて皆無なんだから、何かが不足しているのが悪いかことどうかはケースバイケースだ。

    結果次第だし、リカバリー(修復や取返しがつくなど)できるものであれば、それも良い経験だったね、で終わらせることができるものもある。

    一方で今回の騒動(一部の人)については、未確定情報に対する推測で結論付けて、確定的にどこどこが悪い、と決めつけたのは問題だ。

    端的に言えば「見当違い」が悪いのではなく、「決めつけ」が悪い。

    確率が0%でも100%でもないものに対して決定的に言える根拠なんてありえませんからね。

    材料(情報)がないんだから、その時点では可能性として言及したり問題視したりする程度なら出来るけど、
    「疑い」だけで「断罪」するなんて、独裁、身勝手な思想になってしまう。


    この辺については単に見極めろとかいう話じゃなくて、論理的に物事を考えるだけの話です。

    「0」(ゼロ)の反対は「1」(イチ)ではないし、「黒」の反対も「白」ではないですからねぇ・・・。

    何かしらの「前提」があるなら、そういう結論も出せますけど、実際はそんな前提なんて誰も言っていないし、数字も色も、もっとたくさんあるものです。

    決めつけ、偏り(バイアス)をなくしてもっと単純に考えれば分かる話ではあるんですけど、
    朱に交われば赤くなる」というべきか、
    特定の集団・組織ないし、何かに影響を受けてそういう傾向を持ってしまうってのは確かにあるっちゃありますね。

    いずれにせよ、そういう特定の、一部の人間の悪い部分に引きずられないように、自身で「考える」(論理的、場合により感情に走らず公平に)ようにしたいものです。

    (まぁ運が良ければ、当てずっぽうで言ったことが当たってて、「それ言ったことか」なんて言い出す方もいますけどねぇ。
    それはあくまで結果論の話であって、過程の段階での指摘に言及するものじゃない。
    成果バイアス結果バイアス」というべきか、なかなか危険な傾向になりうる。)


    まぁ、それはそれとして、自分が12/16付けで書いた内容については、
    「誤判断」「撤回」についてはそもそもそれ自体が「無かった」(別会社に切り替えただけ)ようなので解決しましたが、
    結局「停止した」理由については明らかではないので、そこについては引き続き、なんでなの? っていうのは気になるところです。

  • マイクラPS5版へのアップグレード、無料→「22円」に 景表法対応で – ITmedia NEWS
    ああ、そういえば最近は目にしていないけど、PS5が発売したころ(2020年~)はこの手の話題をちょくちょく見かけたな。

    PS5が発売されるより前に発売されてたPS4版のゲームをPS5版にアップグレードする場合は、
    無料でそれをしてしまうと(PS5版は)買ったPS4版に付随する「景品」という扱いになり、値段設定的にほぼ法にひっかかるから、
    数年前はアップグレード料金として100円で設定されるゲームが多かった。

    前に中途半端に調べて下書きしていた内容に肉付けしたものをざっと下記に。

    独自調査で間違いがある可能性がそこそこあるから、あくまで参考程度で。


    関連(総付景品の欄):景品規制の概要 | 消費者庁

    もれなく全員に提供する景品(総付景品=そうづけけいひん)にできるものの価値は、
    1,000円未満の取引価額の場合、景品の最高額(価値)は200円まで、1,000円以上の取引価額の場合、景品の最高額(価値)は取引価額の10分の2(20%)までとなっている。

    今回のPS4版のマインクラフトは2,640円で販売しているので、「通常」は、つけることができる景品の価値は、2,640*(20/100)=「528円」がボーダーラインとなる。

    で、肝心の景品となるPS5版のマインクラフトの販売価格はPS4版と同じ2,640円で、余裕で528円を超えてしまっている。

    「通常」は、と書いたように、通常ではないケースもあって、販売価格(取引価額)に変動がある場合は、このボーダーラインは更に下がる。

    上記関連の総付景品の欄にある「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について」っていうPDFに下記の内容がある。

    (2)購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の「取引の価額」は、原則として、百円とする。
    ただし、当該景品類提供の対象商品又は役務の取引の価額のうち最低のものが明らかに百円を下回つていると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることとし、
    当該景品類提供の対象商品又は役務について通常行われる取引の価額のうちの最低のものが百円を超えると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることができる。

    自分の解釈に間違いがなければ、まず景品をつける(提供する)大本の製品となる、今回のPS4版のマインクラフトは2,640円で販売しているが、
    実際のところ、セールでの販売実績もあるから、最低価格はもっと下がることがあるだろう。

    だけど、「定価で買った人」でも、「割引で買った人」でも、全ての人に同じ景品(PS5版のアップグレード)を提供することになっているから、
    上記引用の「購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合」に合致する、ハズ。

    その場合、原則として取引価額が「100円」とされちゃうんですよね。
    そうしたら取引価額が1,000円未満のケースになっちゃって、景品の最高額が528円だったのが「200円」まで落ちる。

    「ただし」書きの方の「通常行われる取引の価額のうちの最低のものが百円を超える」を適用したところで、
    例えば50%セールが最低だったら、2,640*(50/100)=「1,320円」がベースになって、1,000円を超えているから20%の1,320*(20/100)=「264円」が景品の最高額となる。

    ただ、厳密に言うと下記関連によると、遡(さかのぼ)った価格では基準にできないらしいんですよね。

    今回のアップグレードの発表以降に販売した価格の内の最低額が対象になるようです。

    関連(Q10):景品規制について | 消費者庁

    過去に取引をした者を対象に行う企画

    Q10 当店では「お客様感謝デー」として、昨年1年間に、当店で合計10万円以上購入してくれた顧客を対象に、抽選で景品を提供する企画を実施しようと考えています。この場合、取引の価額を10万円とみてよいでしょうか。
    なお、当店で通常販売している商品等のうち最も安いものは100円です。

    A (略)過去に取引をしたことのある顧客に対して景品類を提供する場合は、(略)
    したがって、取引の価額は、景品企画を告知した後に発生し得る通常の取引のうち最低のものとなり、過去の購入額を取引の価額とすることはできません。
    (略)

    ただまぁいずれにせよ、「528円」が理論上の景品の最高額で、どうやってもPS5版の価格はこれを上回ってしまっているから、「景品」としてつけることはできない状況となる。


    なので、アップグレードする権利を売ってしまえば、景品とはならないから有料で、っていう話だろう。

    たぶん「22円」ってのはPlayStation Storeで販売できる無料以外での最低価格なんじゃないですかね? (最低20円+税(10%)で22円とか。この辺は開発者・パブリッシャー向けの資料等があるとは思うが、一般人だと調べづらいので未調査。)

    過去にも実際に、PS4版のDLCをPS5版にアップグレードする際の価格を「22円」にしていた実例が、検索したらいくつか出てきましたし。

    関連(一例):PS4版からPS5版へアップグレード可能ですか? (バイオハザード7 レジデント イービル) | 株式会社カプコン : サポート

    関連(一例):PS4™版から PS5™版へのアップグレード、引継ぎについて – 仁王2 公式サイト

    本編の方のアップグレード価格で100円が多かったのは、最低が22円だから、それよりは上にしておこうってだけで、たまたまそうしただけじゃないのかね(上記の総付景品の100円とは別物のハズだし)。

    まぁ「想像」ですから「見当違い」かもしれません、とは明記しておきます。


    「見当違い」になりえるところで、一番自信がないのは、「アップグレードする権利を売ってしまえば、景品とはならないから有料で」って書いた、そもそもの前提の部分です。

    「景品の定義」には「無料」かどうか「有料」かどうかは記載がないから定義には関係ないようなんですよねぇ・・・。

    関連(Q1~):景品類とは | 消費者庁

    だから、「有料」にしたアップグレードであっても、それはまだ景品だと解釈できる余地はある。

    で、重要になってくるのが、上の「景品類とは」の「Q1」にある、「ただし、正常な商慣習に照らして…(略)…含まれないこととされています」の部分。

    他の、下記の質疑応答にも、ここは色々ケースが出てきている。

    関連(Q35~):景品類ではないもの | 消費者庁

    関連(Q25~):景品類とは | 消費者庁

    特に「景品類とは」の「Q25」以降の答えにたびたび出てくる下記ですね。

    正常な商慣習に照らして取引の本来の内容をなすと認められるものは、「取引に付随」する提供に当たらないことから、景品類ではありません。

    例えばPS4からPS5へのアップグレードを有料にすることは、
    PS4の購入のおまけ(取引に付随)として全員に提供される「アップグレード版そのもの」ではなく、
    あくまで「アップグレード版を購入する権利」がPS4版の所有者全員に提供されるのものに変化する。

    実際のアップグレード自体は「消費者が自身で選択・判断」し、アップグレード権を購入することになるので、
    アップグレード版の入手は「正常な商慣習に照らして取引の本来の内容をなす」もので、「取引に付随」したものではなくなり、
    みたいな解釈とかで、景品規制の対象から外れるのかなぁ? というのが自分の予想。

    正直ここは一般人だと解釈が難しい、ややこしい、で、自分の中の正答率である確率・可能性の重さを上げられなかった。


    ちなみにPS5が発売されて以降は、PS4/PS5版の権利を一緒(セット)で販売する形にできるようになったから、
    法にひっからずにPS4版を無料でPS5版にアップグレードできているって感じですね。

    これについては下記関連があったので、ひどい解釈違いがない限りはあっているであろう。

    関連(Q30):総付景品について | 消費者庁

    セット販売か総付景品か

    Q30 このたび、イベント企画会社である当社が主催して誰でも参加できる有料のイベントを実施することになりました。このイベントの入場チケット代金は5,000円で、イベント来場者には必ずTシャツが配布されます。
    このTシャツは、景品規制の対象となりますか。

    A (略)イベントの入場チケット5,000円の取引に付随して、もれなくTシャツが提供される企画であると認められる場合、総付景品の規制の対象となります。
    (略)
    しかしながら、例えば、Tシャツ付き入場チケットとして販売するなど、イベントの参加とTシャツがセットで5,000円であることが明らかであれば、原則として取引に付随する提供に当たらず、景品規制の対象とはなりません

    (「おまけ」ではなく、「はじめから付いている」場合が「セット」扱いとなる。消費者からすれば違いはないのに、解釈がややこしいものですね。
    もちろんこれは販売者が決めていいものですから、PS4からPS5へのアップグレードについては、現在でも引き続き有料(値段は自由)でのアップグレードになっていたり、PS4とPS5版が別々の価格での販売になっている製品も中にはあります。)

    少なくとも「今まで」販売していたマインクラフトのPS4版については、PS5版が存在・販売していなかったから当然セット販売はできません
    (無かったものを、「はじめから付いていた」なんて「後付け」は出来ない。まぁ商品の売り買いも、契約・取引ですからね。取引が確定済みのものに対して、後から「実は…」なんて言って内容を変えるってのは色々と問題になる)。

    あー、となると逆に言えば、PS5版が発売された以降なら、PS4版とPS5版をセット扱いで売ることも出来るのかな? まぁ過去からのユーザー視点では不公平に思われるから、やるかどうか、あるいはやっていいものかどうかは分からないけども。

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