一般
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- 「学力低下」の原因はスマホでもコロナ禍でもない?法学者も指摘「小学校での探究やグループワークの増加」が問題か(東洋経済education×ICT) – Yahoo!ニュース
- 学習塾が学校の定期試験を勝手に過去問として配布する事例、定期試験が高校入試の合否や指定校推薦で重要な理由もある一方で著作権侵害に当たる可能性もあるという声 – Togetter
教育機関の場合は一定の範囲内で権利者の許諾無しでも著作物を利用できる特例があるけど、
残念ながら塾は営利目的で、著作権法における特例に該当する教育機関には当たらないので、
許諾無しで問題をそのまんま(コピー=複製)配布してしまっている場合は著作権にひっかかりうるだろうなぁ。
関連:【ご意見募集中】塾が学校のテストを無断で収集・配布、いいの?|【西日本新聞me】
関連:教科書や試験問題における著作物の使用と著作権の制限|弁護士大熊裕司のブログ(著作権法・誹謗中傷対策)
関連(「著作権に関する教材・講習会 | 文化庁」内に掲載のPDF):学校における教育活動と著作権(令和5年度改定版)
関連:著作権法 | e-Gov 法令検索
第二章 著作者の権利
第三節 権利の内容
第五款 著作権の制限(第三十条―第五十条)
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、
その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、
その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、
若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、
又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、
公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
