日次まとめ 2018年06月13日

一般

  • 「18歳で成人」2022年4月から 改正民法が成立 | NHKニュース
    関連:民法改正で成人式が大混乱? 法務省に聞いた
    言ってみればただの儀式で合理的な意味はないけど、主催は自治体が基本ですから、方針は必要になりそうです。
    それとは別に成人になるとはいえ、変更されないお酒の年齢制限的に18~19の飲酒が発生しそうだなぁとは思いますが。
  • 「北マケドニア」に改名で合意 「元祖」ギリシャと – 共同通信
  • 東京五輪 開会式前後で4連休 閉会式3連休 法律が成立 | NHKニュース
  • 「RTで画像自動トリミング、著作者人格権侵害に当たる」 知財高裁判決、Twitterユーザーに衝撃 – ITmedia NEWS
    公式:知的財産高等裁判所 | 検索結果詳細画面


    とりあえず当面はtwitterを含め他のSNS等でも「リスク回避」するなら、
    画像が含まれたものは権利者の許可なく「引用すら」するな、ってことですね。


    ちょっと掘り下げると、トリミングなり画像を加工する方法って、
    Web開発している人なら当たり前のようなことなのですが、
    システム(プログラム)的には大きく2種類の方法が存在します。
    =====
    1つ目は画像を複製(コピー)した上で、実際にトリミングなどの加工をする方法。
    2つ目は画像を「引用・参照」し、「見た目」だけ表示を変更する方法(CSS等)。
    =====
    1つ目は完全に画像をいじっちゃってますが、2つ目は全くいじってない方法です。
    わかりやすく言えば、2つ目の方法は、例えばトリミングなら画像全体のうち一部分だけ見せるようにして、残りの部分は隠しているって感じで、大元の画像は加工されていません。
    =====
    twitter社側も(厳密には違いますが)上記のような感じなどを主張して問題ないことを反論していましたが、
    その問題ない(加工ではない)と認識していた2つ目の方法が「加工(改変)」だと判断されたことが、簡単に言えば今回話題になっている内容です。


    個人的にはその反論内容に完全同意でした。
    瑕疵的にリツイートした側はそんな意思ないと思うんですけどね。
    詐欺事件ですら、本人にその意思がなければ罪にならない場合があるくらいですよ?
    電子上での著作権の解釈はまだまだ翻弄されることになりそうだなと。


    例えばWebサイトにtwitterのタイムラインのウィジェット埋め込んでいるケースとかも画像縮小などの見た目の加工は入るから、割と広範囲に可能性は発生する。
    もちろんSNSに限らず、情報系のサイトでは記事内にほぼ必ず画像を入れるけど、レイアウトとかサイトデザインの都合上、トリミングや縮小等をするケースでも同様のことが言える。
    権利者にそのことの許可を取らなければ、「例え引用であっても」、Web上では原寸で、フィルター等もかけることなくそのまま表示しないと、権利者に訴えられたら即侵害扱いになりかねない。
    この辺はWebサイト・サービスを提供している側も対策を入れる必要が出てきうる。


    そして極論になりますが・・・
    開示された情報を基に訴えるかどうかは権利者次第になりますから、
    訴えをあえて起こさなければ、今回の判例に基づき、今後も情報開示まではスムーズにできる可能性が高くなる。
    それを利用して権利者が上記の状況を意図的に作り上げて、
    引用したユーザの個人情報(もしくはそれに近い情報)を片っ端から開示請求して不当に得るという行為・手段も可能ではある、ということにもなる
    (もちろん権利者じゃなくてもWeb開発側がcss等でわざと表示変更することでユーザ側に不利益をうみだすこともできる)。
    だけど、不当に得たかどうかの立証が場合によりかなり難しいですよね、こういったケースだと。
    そうなると今回の判例でそういった法の穴を作ってしまったんじゃないのかなと。


    togetterでまとめられたのをざっと見たら、担当した弁護士が5月23日に下記の発言をしていますね。
    関連:リツイートは著作者人格権(同一性保持権)侵害だとした知財高裁判決に対するTwitterユーザの反応 – Togetter

    最高裁で審理される可能性があり、別の判断になるかもしれませんが、

    そうなればまだ審議の機会はあるけど、もし今回の裁判で終わったとしても、情報開示請求した方が、RTしたユーザを訴えた場合なら審議の機会は出ますから、まだどうなるかはわからない。
    それで刑事罰にならなきゃ今回の判決も不適切ということになりますし・・・。


    しかし電子データの著作権における同一性保持ってなんなんだろう。
    画像の場合、一部のヘッダやメタデータをいじったって見た目は変わらないし、じゃあそれって同一性保持なのか? というと、それこそハッシュが違うから同一なのは理屈としてはありえないが、今回のケースではそういった評価がされていないようなので、データが違くても見た目が同じなら同一だと言っているようなものとも解釈できてしまう。
    そういった部分からも、やはり今回は電子データ的な部分で見ると加工・改変にはならないじゃない? という疑問は再燃するし、モヤモヤが取れず心の底から早く決着してほしい事案です。

  • 全文表示 | 新幹線殺傷に「他の男性も応援してほしかった」 ツイート炎上、削除騒ぎに : J-CASTニュース

    冷静で安全な立場にいる人が、緊急事態に直面した人を安易に責める事はできません

    その通りですね

  • 仮想通貨、差し押さえ強制執行できず 「技術的に困難」  :日本経済新聞
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