日次まとめ 2022年08月23日

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  • システム障害でATM停止──「キッザニア」運営元が謝罪 Twitterで「リアルすぎる」など反響(1/2 ページ) – ITmedia ビジネスオンライン
  • AWS、Amazon S3やEFSを爆速にする「Amazon File Cache」発表 複数のストレージを単一のファイルビューでアクセス可能に – ITmedia NEWS
  • 打ち捨てられた人工衛星をハッカーが乗っ取る、「認証いらなかった」(ニューズウィーク日本版) – Yahoo!ニュース
  • 画像生成AI「Stable Diffusion」がオープンソース化 商用利用もOK  – ITmedia NEWS
    関連 例:話題のStable Diffusionがオープンソース化されたのでローカルで動かしてみる

    関連:midjourneyより高性能だけど入口の敷居が高すぎるStable Diffusionについて、かわなえさんによる導入方法解説まとめ+他の人の補足など – Togetter


    最近は「Midjourney」関連(個別にピックアップしづらいので気になる方は適当にググってください)を見かけることが多かったけど、
    画像生成系が一般層にも話題になりやすいのは結果(生成物)が直接わかりやすい、身近にあるってのも要因の一つかなぁ。

  • 米メタ、ツイッターも手続き 海外IT28企業が登記―法務省:時事ドットコム
  • 「NURO光」、回線速度低下の恐れ 人気ゲーム『FF 14』の更新影響か、在宅ワーカーにも波及? – ITmedia ビジネスオンライン
    他のISPが同様の告知をした(のを報道した)のを少なくとも自分は見かけていませんから、傍から見ると同情よりかは嫌味のように感じるネガティブ要素の方が少し大きいかも。

    利用者からすれば予測できるなら対処しろよ、とは言いたいでしょうね。
    この辺、自分はNURO光を利用していないし、FF14もプレイしていないので事実を客観的に見ておきたいなぁと完全に他人事ではあるのだけれども。
  • アバターの肖像権どうする?…「メタバース」の法的課題、政府が検討会で議論へ : 読売新聞オンライン
    記事では他の権利についても触れられてはいますが、アバターについて言えば、完全に主観でのみで考えると、たいがいは著作物などの方面での議論になりそうな気はしています。

    例えばの話ですが、現実世界で瓜二つのそっくりさんがいた場合、
    片方がもう片方に対して「あなた、自分と見た目が同じなので変えてください」なんて言えるわけはないですよね。

    物じゃないんだから、変えろって言われても変えられるわけがない(整形、化粧でガワを変えることはできるけど、肖像権の場合の論点はそこじゃない)。

    メタバースといっても、結局どこかが作った特定プラットフォームの利用になるのが一般的ですし、ある程度の乱立も想定できる。
    しかし、どのプラットフォームでも同一のアバターを持ち込めるか、というと、現状そうはなっていません。

    それぞれのプラットフォームで「似たデザイン」は実現できるかもしれませんが、
    似せた、寄せただけの「ぽい」モノでアバターが同一になることはまずありません。

    だけど同一のプラットフォーム内だけでいえば、「完全一致」する見た目のものを作り出すことは出来る。
    自作デザインを取り込めるような機能がある場合はまた見方は変わりますけど、
    一般的にユーザーがアバターを作る場合は、そのプラットフォームが提供している仕様・機能上で、制限のある中での既成パーツの組み合わせでしかないですからね。

    じゃあ他者に同じデザインのアバターを作られた場合、それを肖像権だなんだといって規制できるか、というと、
    前述通り、現実世界の場合で考えれば、瓜二つであるだけで、別人なんだから、規制するのはおかしな話になるんです。

    あるいは極端な話・・・、いや極端じゃないな、現実世界に完全に置き換えて、
    例えば機械の体に人間の魂を入れることが可能になった場合、そこに肖像権はあるのかと。
    機械であれば、同じ見た目のものは量産できますから、それこそガワだけでの区別は不可能になる。
    メタバース上のアバターとは、物理か仮想かの違いでしかないですから、同じ見方・結論にできるでしょう。

    まぁ実際のところ外側が同じ見た目の人物がいた場合、中身が別人かどうか区別しても意味がない。
    そもそも同一人物だったら問題はないし、別人だったら瓜二つな見た目だけでやっぱり問題はないでしょう。

    で、いったいどこの何を問題にするのかって考えた場合、問題にするのは見た目、「ガワ」、デザインでしょう?
    アバターそのものは「中の人」が入れ替わることができるし、なりすましだって容易だし、人格も何もない、ただの電子上の入れ物でしかない。

    となると、肖像権の見方ができる可能性として残るのは、パブリシティ権の方で、
    その見た目が「有名」になったときに、他の人はその見た目を使っちゃいけない、というような感じになるだろう。

    いやでも現実の人間だったら人格・人権があるからこその話だけど、アバターの場合は中の人の同一性がそもそも保証できない、あるいは無いのだから
    有名になったもの勝ち、つまるところ後出しじゃんけんでパブリシティ権を認めたり、乗っ取ることが出来るのは不公平なんじゃないのかなぁと感じる。

    結局、肖像権って人格・人権ありきでの見方だから、アバターに限って言えば総合的に考えると著作とか意匠とかそっち方面なんじゃないのかなぁと。

    既成パーツの組み合わせだって、創作性があれば著作物になりえますからね。レゴブロックで作成された作品とかだってそうでしょう。材料が何なのかなんて関係ない。

    まぁそこに肖像権があるのか、著作権、別な権利、複数の権利などがあるのかの線引きは結局、個別ケースでの判断でしかできないよなぁ。

    決め打ちはできず、とっちらかるだろう。「見方による」「ケースによる」。だからこそ「有識者」の議論が必要な類で、区分したものをどこかでガイドライン化はすべきだろう。
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