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この辺ちょっと調べたのですが、結論は出なかった。
中途半端になるけど、とりあえずざっと調べた限りの内容は下記。
調査前の段階で主観で思ったのは、そりゃあ命名自体は西にあったからそう名付けられたんだろうけど、固有名詞の類じゃないの? 訳すのがおかしいだろうと。
じゃあ東京はEast なんちゃらと訳すのかよ、という話で。東京も西の京都に対して名づけられたものだしな。
で、次から調査したもの。
まず、こういった外国語表記について、「神戸」特有のガイドラインがあるらしい、というのはわかった。
ただこれが、一番時間をかけても結論が出なかったもので、調べども原本の影すら出てきてくれない。
Google等のいくつかの検索エンジンを使っても、神戸市のサイト内検索を使っても。
じゃあなんで「ある」と断定できるかというと、存在を確定的に公的に言及していた書面を見つけられたから。
まず、現職の神戸市市長が作っているよ、と言及していたのが下記。
関連(2019年9月):案内板・外国語表記の点検 – 久元 喜造ブログ
そこで神戸市では、2017年(平成29年)に「案内サイン共通仕様書」を一新し、英語表記方法も含めて表示基準を定め、情報内容やデザインに共通性や連続性を持たせたサイン整備を進め
あと、神戸市のサイトで言及していたのが下記。
関連:まちの案内サイン見直しプロジェクト – デザイン都市・神戸
市の設置基準となる「案内サイン共通仕様書」の見直しを図り
この時点でも作成が完了したとは書かれていない。
ただ、下記の書類で、内容がどこまで反映されているかは不明なものの、その名称の書類自体の存在は確定的に書かれている。
関連:神戸市:神戸市バリアフリー道路整備マニュアル(全編)
関連(PDF):5-1案内標識P117
本マニュアルに記載のない事項については「神戸市案内サイン共通仕様書」(神戸市、平成 28 年 5 月)参考36 による。
他にもGoogle検索で出てきたPDFの最後に記載されている参考文献に
「3)神戸市 , 神戸市案内サイン共通仕様書 , 2017.12」ってある。
関連(PDF):サインデザインに着目した「巡りのデザイン」に関する基礎的研究
なので、状況的に平成28(西暦2016)年5月版は確実、平成29(西暦2017)年12月版は高確率で存在はしているハズなんだけど、
肝心の「案内サイン共通仕様書」なる原本を見つけられなかった。
もしかするとサイトがリニューアルした影響だったり、書類名が変わったり、
特定の業者・場所等にしか配布していないとか、そういう可能性もあるかもしれない。
一応Internet Archiveで2009年以降のデータが(全部ではないけど)残っていそうなのは確認したが、時間的にそれ以上は調べていない。
関連:Wayback Machine
でまぁ、他の自治体とかはどうしているんだろうと、軽く検索してすぐに出てきた香川県のものを参考にすることにした。
関連:各国語表記のガイドライン(香川県)|香川県
国土地理院や国土交通省のものなどをベースにしているとのことなので、そのベースの方も探して、それが下記だった。
関連(2016年3月。国土地理院):外国人にわかりやすい地図作成の取り組み | 国土地理院
関連(2014年3月。国土交通省):「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」を策定しました | 2014年 | 報道発表 | 報道・会見 | 観光庁
関連(2013年9月。国土交通省):道路案内標識における英語表記について~外国人旅行者にも分かりやすい道路の案内標識へ~ | 2013年 | 報道発表 | 報道・会見 | 観光庁
この3資料をとりあえずざっと見て、一番参考になったのは2番目の資料の「観光立国実現~」のガイドライン。
関連(PDF):観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン
PDFの4ページ目(表記上は表紙が除外されるので3ページ目)の「2.多言語での表記方法」の説明で、
下記の記載があったので、より具体的にわかるだろうなと、そこを重点的に確認した。
既存のガイドライン例では、「固有名詞」と「普通名詞」の2種類に分け
て表記方法を記載しているのに対し、本ガイドラインでは、以下のとおり、
詳細なルール等を記載している。
・表記方法をより詳細(6パターン)に分けて記載
・表記方法の例外を詳細に記載
・中国語・韓国語の表記方法を記載
・ローマ字の扱いについて、長音記号やその他特記事項を記載実際の定義等はPDFの13ページ(表記上は12ページ)目付近から。
報道にあった「田井西」の場合は、日本由来の固有名詞の「田井」と普通名詞「西」をふくむ言語パターン「3」に分類される類・・・と一瞬思ったが、
「東京」など日本由来の地名等の固有名詞はパターン「1」に分類されているので、まずここで判断基準が分かれるものだと思う。
しかしその次のページにある具体例で、パターン「1」に正にコレってのがあった。
それが「西新宿」の例。この場合「Nishi-Shinjuku」と定めている。
つまり方角の文字も含めての固有名詞という扱い。
となると、今回のケースだと「西」を「訳す」のは国土交通省のガイドラインからは外れている、ということになる。
とはいっても、「自治体」が絡むと独自定義が出てくるのはおかしくはなく、
神戸のが違反している、とはこれだけじゃ言い切れない(神戸のガイドラインが前述通り見つけられなかったので)。
ちなみに単に「名称・案内・誘導・位置を示すタイプ」としては、
PDFの31ページ目(表記上30ページ目)の方に、方角を「訳す」定義はされていました。
もしかするとここと誤解しているのかもしれないな。
何らかの文脈や個の単語であれば訳してもいいかもしれないけど、やっぱり固有名詞はなぁ・・・。
ただこれだけは言えるのが、普通に考えて、他の地域の表記ルールや、地図上の表記、実地の看板上の表記などが違うのは混乱のもと。
統一すべき、としか言いようがない。各自治体のガイドラインの存在は厄介すぎる。
蛇足になるけど、他にも神戸関連で調べた部分はあるのですよ。
例えば「神戸 案内サイン共通仕様書」で検索すると、Google以外の検索エンジンでも下記が上位に食い込んでいるので、何か関連性が高いのかな? と。
確かに道路標識に関するものなら、土木工事の項目に入っていてもおかしくはないですし。
関連:神戸市:神戸市土木請負工事必携(土木工事共通仕様書)
でも資料が多くて、ぶっちゃけ探したくはない。
名称からそれっぽい当たりをつけて関係ありそうだったのが下記。
ちょっと読んだら、「道路工事における (略) 標識工 (略) について適用する。」とあったので。
関連(PDF):第6編道路編
「標識工」はPDF内の20ページ目からで、表記文字に関することに言及してそうなのは下記だった。
6.文字・記号等
請負人は、標示板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に
関する命令」(標識令)及び「道路標識設置基準・同解説」(日本道路協会
令和2年6月)による色彩と寸法で、標示する。色彩・寸法にかかるものへの言及で、文字の内容そのものに触れるようなものではなかったので、この辺の資料は関係無さそうだなと。
ちなみに「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」は下記です。
関連:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 | e-Gov法令検索