日次まとめ 2023年10月28日

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  • 宮崎県警、証拠改ざんか 画像記録のSDカード 被告側、東京地検に告訴へ(熊本日日新聞) – Yahoo!ニュース
    関連(オリジナル):宮崎県警、証拠改ざんか 画像記録のSDカード 被告側、東京地検に告訴へ|熊本日日新聞社


    カードに1度記録した画像ファイルの上書き(編集、加工)や削除はできないが、パソコンにコピーして編集したファイルを新たなライトワンスに書き込むことは可能。

    原本のSDカードに対する直接的な改ざんでなくとも、データ原本(電子的にコピーしたものも含む)に対する改ざんは可能なのだから、下記の主張は弱くなる。

    宮崎県警は「警察庁の指針にのっとり改ざんできないSDカードを使用しており、改ざんの事実はない」と回答

    編集できないSDカードを使っているからという理由だけで改ざんの事実はないと言い切れるのは、あくまで不正な方法の運用を行わなかったという大前提ありきであって、SDカードの仕様側の話とは関係ない。

    ただ、今回の場合、「やっかい」なことになりそうですね。今のところは下記の可能性への言及だけみたいですし。

    専門家が解析したところ、デジタルカメラで撮影された、なたの画像が連続していない可能性が浮上した。
    被告側は、特定の画像を間引いたデータを別のSDカードに保存して原本として開示した疑いがある

    ちなみにたぶん「なたの画像」ってのは誤植で「中(なか)の画像」だとは思う。

    デジカメに使っている件の書き込みしかできないSDカードに保存されている画像が抜けている痕跡(可能性)がある、と。

    あくまで想像で例えばだけど、撮った写真のファイル名をデジカメが自動で付ける場合、
    そのファイル名が日付とかだと中が抜けていてもわからないけど(データが連続しているのに日付があまりにも飛んでいた場合は疑いは出るが)、
    連番がふられる仕様だった場合、SDカードの中身が「1.jpeg」、「2.jpeg」、「4.jpeg」っていう内容になっていたら、
    あれ「3.jpeg」どこに行った? となるでしょう。
    これは例えばの話なので、本当にこういう理由で専門家が「連続していない可能性」を指摘しているかは別です(別の理由かもしれない、ってだけで、何らかの理由とすべき痕跡はあったんだろう)。

    しかもそのSDカードが一度書き込んだものは編集・削除できない仕様だと言うのだから、
    SDカードを「改ざん」するか、デジカメないしSDカード等の「不具合」等による
    書き込みエラー等でたまたま書き込まれなかったなどのケースが想定できる。

    で、今回の話の趣旨はそもそも「改ざん」できない仕様のSDカードを使っているのに、
    「改ざん」の可能性が考えられるとはどういうことか、というのが記事にある通りの方法。

    例えば本来は「1~4.jpeg」の画像があるSDカードの中身をPC等に全てコピーして、
    コピーしたものから任意のもの(この例だと「3.jpeg」)を排除して、「1,2,4.jpeg」を選択して、
    PC等から別(新しい)のSDカードに書き込めば改ざんは実現できる、と
    (SDカード「A」からPCに「1~4.jpeg」をコピー。PCから「1,2,4.jpeg」をSDカード「B」に書き込み)。

    改ざんの可能性を否定するには、本来は原本のカードか、
    原本と電子的に同一だと言える完全にコピー・バックアップされたものの提出があるべきで。

    恣意(しい)的にデータを抜くような行為も正当な理由なき場合は「改ざん」ではありますからね。
    それが「見せなくてもよいデータ」なのか「見せられないデータ」なのかは提供者が判断するものではない。

    画像の中身自体を書き換えたわけじゃないなら、別に証拠としては十分なんじゃ? と思うこともあるかもしれないけど、
    問題は、そういった任意の画像を抜いたりするような方法をもし取っていた場合は、
    他の画像が編集された可能性も否定できなくなってくるなどの点。
    要はそんな信憑(しんぴょう)性がゆらいだ状態のSDカードを果たして証拠として使っていいのか、と。

    ただし、自分が「やっかい」と書いたのは、
    「おおもとのSDカードとは異なるSDカードを使っているかどうか、原本との同一性に差があるかの確証」の部分。

    「改ざん」の方法と「不具合等による書き込みエラー」などの可能性もあるから、
    デジカメやSDカード、仮にコピーした場合はコピーに使った端末(PC等)を調査しないと、この辺の証明は困難なんじゃないのかなと。

    しかも「改ざん」の場合はあくまで今回 可能性であって、どの端末を使ったかの調査以前に、
    当たり前だけど、そもそも改ざんしていなかったら、証拠自体が存在しないですからね。

    つまり、全ての端末をいったん調べつくさないとダメなんじゃ? っていう、
    単に疑わしいという理由だけで それが許されるべきなのかと、なかなか難しい状況になることも出てくる。

    SDカード単体で書き込み時刻(ファイル自体の作成時刻とは別)や書き込み元の情報が分かったり、県警側が認めて証拠を提出すれば別だけど・・・、
    あるいは、県警への責任追及は無理だとしても、状況だけで証拠不十分になることはあるかもしれない(データが連続していないという事実だけで、とか)。

    でも、いずれにせよ可能性の話ではなく、発端の「SDカードの疑義」に関する証明ありきになるだろう。
    が、この辺は素人なのでどう転ぶか、展開の可能性は詳しくはわからないところだ。

    自分としては、客観的に決めつけることができる情報・証拠は現時点では何も無いですから、今回書いたように状況の整理以外のことは何も言えない。
    疑いがあるなら捜査頑張ってください、ってだけですね。それこそ改ざんしていたら大問題ですから。

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