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弁護士「(私有地でも)車両が入れる状態になっているとすると、それは道路というふうに考える。無免許運転罪が成立します。(略)
よく「私有地」なら「無免許でもOK」ってのは耳にするけど、そうじゃないって部分を掘り下げて少し調査した。
結果、「その他の一般交通の用に供する場所」についてが厄介で、ケースバイケースで「道路」とみなされることがあって、その場合は私有地でも免許が必要になってくる。
「その他の一般交通の用に供する場所」については、法令に定義が示されておらず、行政による解釈もない。従って、それが何を意味するかを知るには判例を検討する以外にない。
これについて、奈良地判平成6年3月2日は、道交法2条1項1号にいう「一般交通の用に供するその他の場所」とは、現に不特定多数の人ないし車両等の交通の用に供されている場所をいい、以下の3つの要件が、原則として必要と解されるとしている。
【道交法上の道路】
・道路としての形態を備えていること(形態性)
・一般交通に利用されている状態が客観的に認められること(客観性)
・不特定多数の者の通行が許されている場所であること(公開性)
補足:学校の運動場や公園の駐車場も道路にあたります – 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社
(略)このことから、私道であっても、いろいろな人が通行できるような場所は道路とみなされます。
ですから、公園や駐車場、神社の境内、学校の運動場、工場の敷地などでも、不特定多数の人や自動車などが自由に通行できる状態になっている場所は、当然道路に含まれますから、そこで無免許で車を運転すれば無免許運転になります。
ただし、これらの場所が塀や門などで閉鎖されており、一般人の通行を許していないときや、通行するには許可が必要な場合は、道路交通法上の「道路」にはあたりません。
前述の上の方の補足の記事内にある過去の裁判例によると、お店の大型の駐車場なんかの場合は、「不特定多数の人や車両が自由に通行できる場所として供され,現に不特定多数の人や車両が自由に通行している場所」と解釈され、裁判では道路にあたるとされたケースがあったらしい。
例えば、駐車場内であっても(自分の言葉で表現は変換しています)「車を停めるスペース」そのものは通ることが目的ではない場所だから免許は不要だけど、「車を停めるスペースの間にある車・人が通る通路」は免許が必要だ、みたいな解釈っぽいかな。
一方で、堀とか畑とかに囲まれていて「袋小路になっているような小規模な駐車場」については、通り抜けできない故に道路としての形態は備えてはいないだろう、として道路ではない(免許は不要)という判断になったりしたこともあったようだ。
このことからも、ピックアップした記事内の弁護士の言う「車両が入れる状態」云々で「道路」っていうのは、厳密にはそれだけで要件を満たすわけではなく、言葉足らずなのだろう。
で、今回の件、グラウンド(運動場)とかの場合はどうなるんだ? って部分、これは結局、要件を満たすかどうかはケースバイケースとしか言えないが、
個人的に気になったのは、自分はこの報道を「映像」では見ていないんだけど、自動車が乗り上げている場面の「画像」をいくつかの報道で見る限り、「通路」っぽい感じの場所なんだよなぁ・・・。
当初はだだっ広いグラウンド(運動場)を自分はイメージしていたんだけど、実際の事故現場にはそのイメージとは差異があったので、「道路」として解釈できる余地は大きいかもしれない。
ただ、「形態性」は認められても、「客観性」や「公開性」の点まで要件が成立しているかというと、個人的にはうーん・・・と言った感じ。
まぁ、あくまで「3つの要件」は「原則」であって、必ずしもそれだけで断定されるものでもないだろうから、
いずれにせよ素人判断でどうこういうものではないレベルなのは確かだな。
過去の「前例」はあるやもしれないけど、これ以上はちょっと時間的に調べられなさそうなので、とりあえず打ち切り。
いやしかし、自分が知らない知識が結構あったので勉強にはなった。
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学校側の管理責任はどこかで出てくるだろうなとは思っていた。今までの報道では判断材料が少なかったので触れなかったが、これは決定的なものの一つとなりそうだ。 - お母さんは生きていた…母親死亡で『忌引き休暇』取得した職員 中々出勤せず上司が心配して連絡すると…電話に出たのは “亡くなったはずのお母さん” 海保の20代男性職員を懲戒処分 「職場から逃げたかった」(北海道ニュースUHB) – Yahoo!ニュース
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住民税が非課税になる条件は、基本的に「低所得」ですからね。
低所得が故に「住民税非課税」っていう恩恵を与えられているのに、さらに給付までしようとする二重の恩恵はなんで? と思うところはある。
まぁ納税よりも、人が生活できるようにすることの方が、「人道」としてそりゃ重要ですから、優先度的にはおかしな話ではないですけども。
ただその視点で考えた場合、住民税非課税のキワ(境目、さかい)にある所得の人の中での不公平性が現実的に出てくる。
いやだって、非課税になるギリギリのボーダーラインで所得が収まっている人だったら、
3万円あることでボーダーラインを超えることだってあるけど、あくまで判断は給付前の情報なんだから貰えちゃうんでしょ?
でも、ボーダーラインをちょっとオーバーして課税対象になってしまう所得だと貰えないんですよ(さらに住民税も支払う)。
つまり、給付分も含めた所得と言えるもので考えると、非課税世帯の方が「使えるお金」が多くなるという逆転現象が起こってしまう。
納税が国民の義務としてあって、それをしっかりやっている人の方が相対的に苦しい生活になるってのは、どう考えても良くはないでしょう。
ちょっと脱線するけど、ボーダーラインのキワにある部分について、例えば所得税の現行制度でも不公平が既に出ていたりしますし(高額所得者かどうかのボーダーラインで、所得が少ない方が手取りが上回ることがある)、そういった部分の対策はできていないよなぁとは常々と思っている。
ああ、「キワ」で言えば社会保険料とかもそうですね。
等級は標準報酬月額で分けられますけど、その報酬月額自体はレンジ(範囲)で決まっています。
例えば、標準報酬月額が15万円とされるのは、「146,000円以上」「155,000円未満」の場合です。
ざっくり言うと、所得が「146,000円」の人と、「154,999円」の人の社会保険料は同じになるわけで、この場合、前者の(所得の低い)方が割合的に多く支払うことになります。
つまり、「住民税非課税」というブレがでる基準で給付を単純に決めるのは果たして良いのか、ってことです。
ピックアップした記事内でもありますけど、住民税は前年の所得に対して発生していますから、現時点でたくさんのお金を持っていても、前年、無収入だったら非課税になれるんですよ。
少なくとも「やったー、お小遣いだ」「臨時収入だ」なんて軽く考えるようなところには給付すべきではないものだ。
まぁ、個別の世帯で生活が苦しいかどうかなんて、わざわざ審査・判断して給付をするような面倒で時間をかけるようなことは現実的にはまず出来ないでしょうから、そういった面の合理性的には致し方ないってのは理解できますけどね(納得できるかどうかは別)。
なので自分の場合、「全員もらえないから不公平だ」ではなく、「実情を判断もされずに給付されるのが不公平だ」とは思っている。
この辺、マイナンバーとかで諸々の資産が紐づいて丸見えになれば、機械的に判断できる材料が出てきますから、まだマシになるかもしれませんけどね(でもいわゆる「タンス預金」、現金として手元に持たれた場合は難しいが。その場合は「支出」の方を監視して「怪しい」かを見るしかないが、これもこれで大変ですし、結局、手渡しで取引とかされるとな。それこそお金を全て電子マネー等として、デジタルでやりとりする手段しか存在させないレベルにならないと・・・うーん、徹底的なデジタル社会、監視社会も批判はでる類だな)。
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- サル200匹脱走、警官らが警察署内に立てこもる タイ 写真3枚 国際ニュース:AFPBB News
タイは仏教国だが、ヒンズー教のサル神ハヌマーン信仰により、サルが大切に扱われている。
またロッブリでは1980年代後半から、宗教的伝統と観光目的で、サルに果物を与える行事を毎年開催している。しかしその結果、数千匹のサルが街中を占拠。寺院周辺の通りはサルであふれかえることとなった。共存共栄ってのは、なかなか難しいものですね。