一般
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技術・事業・セキュリティ等
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などなど。
(しかし近々のメール系の連発する流出は、てっきり10/13にピックアップしたアルカディア関連の不正アクセスかと思い、個別にピックアップしていたらキリがないから(アルカディア関連の追加情報の類は)割愛する方針だったのだが、上記のは別の企業・プラットフォームのところだった。
あやうくスルーするところだったな・・・。
あちこちで多すぎてRSSの件名(記事の題名)だけだとフィルターがまともにできない。
もう原因が同じものを重複してピックアップしてしまってもやむなしとしておくか。そこに労力をかけるのはさすがに時間的にもなぁ。) - 会社に忌引の証明として会葬礼状を出したら、偉い人から「これは公的書面じゃない、死亡診断書を出して」と言われて疑問だらけ→死亡の事実を証明できればいいのでは? – Togetter
個人的には死亡診断書(コピー)の提出はやりすぎだとは思う。
会社が取得する個人情報(厳密には亡くなった人の個人情報は保護されないので、プライバシー上の観点で。)として死亡診断書は忌引きを行う人ではなく、
亡くなった人(第三者)に関わる機微な情報になるのだから、利用目的として乱用な部類になりそうで。
ただ軽く調べた限りだと、一般論としては非常識だという意見の方が多かったけど、しかし「法的な」面で言うと議論の余地が大きいようですね。
強いて言うと、下記にひっかかりうる部分だとは思う。
関連:死者の情報は、個人情報保護法の保護の対象になりますか。 |個人情報保護委員会
個人情報保護法は、「個人情報」を生存する個人に関する情報に限っており、死者に関する情報については保護の対象とはなりません。
ただし、死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関する情報である場合 (例:死者の家族関係に関する情報は、死者に関する情報であると同時に、生存する遺族に関する情報である場合があります。)には、その遺族などに関する「個人情報」となります。
(略)『遺族などに関する「個人情報」となる』ってのがポイントですね。
個人情報の取得をする上で、遺族関係者全員の同意を得た上なのかというと、
そこまで会社はしていない可能性が非常に高い(せいぜい忌引き申請をする社員からしか同意は得ないだろう)と思うから、
その辺が特に個人情報保護の上で怪しい部分になるのかねぇ・・・。
一方で、死亡診断書だけで遺族関係者全員のつながりがわかるわけではないから、
『遺族などに関する「個人情報」となる』ってのがどこまで解釈すべきかというのがどうにもこうにも。
法的根拠が微妙だなぁ。
この辺は個人情報保護委員会だけでなく、忌引き関連の就業規則は会社関連の独自のものになるだろうから、
厚生労働省が明確な指針を出すべきところな気はするけど、軽く調べた限りではその手の情報は見かけなかった。やはり議論の余地か。
でもまぁ余地があるからこそ、解釈が微妙なものなら手を出さないほうが無難って考え方をするのが、昨今のコンプライアンスってものだとは思うけども。
