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通称として広く使用していると認めるに足りる証拠はない
このルール、何か明確にした方が良いとは思う。
特に今はネットがありますから、「広く使用」って解釈・判断が人によってだいぶ異なっちゃうんじゃないだろうかと、公正さに疑問がある。
いや、例えば議員とか教師とか弁護士とか医師とか、一緒くたによく通称で「先生」って呼ばれますよね(もともと中国語から来ている意味で他意はないだろうが)。
であれば、そういった先生なんてありきたりな通称でも、広く使用している、という条件には当てはまってしまう、が、
特定の人物を指し示すかと言われれば、さすがにこの通称に該当する人は立候補者の中でも複数人になってしまう可能性は高い。
つまり広く使用していても、認められないケースがあるのはまぁ確かだろうと思うと、
広く使用しているかどうかというより、立候補者を特定できるかどうかの方が重要だと思うんですよね。
例えば候補者の中で女性が一人しかいなかった場合、「女性の方」などと書いて投票したとして、
もうそれだけで誰を指しているかは「一般論」としては明らかではあるけれど、「制度上」では「通称」ではないから無効になるということになる。
この辺、やっぱりだいぶモヤモヤしちゃいますよね。故に、そういったことも含めて、通称に関するルールはもっと詳細に詰めるべきではあるよなぁと。
まぁ厳しくいくなら本名以外(戸籍上)認めないってのがベストではあるんだろうけども。
関連 例(2022年):「勝手につくば大使」「ミルクおやじ」…選管泣かせの通称、どこまで認められるか : 読売新聞
ちなみに法律上は下記のようですね。もちろん条文だけ見ても、なぜこの内容になったのかの理由までは分からないので、根拠は別途、探さないとダメですが、時間的都合と単に面倒になったのでこの辺で。
関連:公職選挙法施行令 | e-Gov 法令検索
第八章 公職の候補者等
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
第八十八条
(略)
8 候補者届出政党は、(略)本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下「通称」という。)が記載され、
(略)通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。とか、
第八章 公職の候補者等
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
第八十九条
(略)
5 第八十八条第八項及び第十項の規定は、(略)本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。など。
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